専門家の活用・・・・予算は確保されていますか?
現行のマンション標準管理規約には、専門家の活用についての条項があります。
マンション標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
皆さんのマンションの管理規約にはこの条項は入っていますでしょうか? この条項は平成16年の標準管理規約改正の際に導入されたものであり、もうすでに13年が経過しています。平成16年以前に分譲のマンションには当然この条項は入っていないのですが,管理組合から見て有意な条項ですので入れておくべきです。もちろんこれがなくても、マンション管理組合は専門的知識を持つものの活用が出来ることは言うまでもありません。また、平成16年の改正の際には管理費の使途として、専門家の活用に要する費用と言うのが同時に追加されています。皆さんのマンションの管理費会計予算には、キチンと専門家活用費が計上=確保されていますでしょうか?されていないなら、なぜ、計上しないのか、管理会社の担当者に聞いてみて下さい。その担当者が『マンション管理士の資格なら私も持っています。マンション管理士としての良心にしたがって皆さんのマンションの管理のお手伝いを致しますのでご安心下さい。』と言ったのならまだ良いでしょう。その担当者が本当にマンション管理士としての良心に基づき仕事をしているかどうかしっかり確認・検証すれば良い話です。しかし、マンション管理士の資格を持っていない担当者であったなら、次の予算作成時には必ず専門家の活用費を計上しましょう。実際に使うかどうかは別にしても、使いたいときに「予算がないですから」と管理会社担当者に邪魔されずにすむようになります。活用費の原資がない、会計に余裕がない状態なら、管理会社の事務管理費の減額を要求しましょう。しっかりした管理会社ならマンション管理士の資格を持っている者には幾ばくかの手当てを払っており、また、昇給面でも優遇措置を採っています。裏を返すと、マンション管理士資格を持っていない担当者をあてがっていると言うことはそれだけ人件費が安くすんでいるのです。月額5000円、年額六万円の予算が確保出来れば、マンション管理士なら年2回から3回くらいは理事会に出席して、アドバイスを頂けることでしょう。
医療の世界でもセカンドオピニオンという事が叫ばれています。マンションの運営でも、マンション管理士の資格を持っていない担当者を充ててこと足れりという姿勢の管理会社の言うことを鵜呑みにするのではなく、『プロ』の意見をたまには聞いてみてはいかがでしょうか?