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第三者管理とは?

 第三者管理とは,分譲マンションの理事会並びに理事長の業務を第三者(管理会社など)に委託してしまう方式(理事長代行)のことです。「管理者管理」ともいいます。区分所有法(建物の区分所有に関する法律)第25条・第26条に定められた「管理者」による管理という,法的裏付けのある管理方式です。

 通常のマンションなら数年毎に回ってくる役員の業務(理事、監事)を組合員ではない誰かにお願いしてしまう方式のことです。通常、理事などの役員は「組合員」又は「現に居住する組合員」すなわち、分譲マンションの区分所有者(あくまで所有者です。同居の家族で分譲マンションの名義人になっていない人は規約で特段の定めがない限り含まれません。)が就任することになっています。ところが、当該マンションとは別の所に住んで分譲マンションは賃貸に出す人が増えて来たり、高齢化が進んでなかなか役員の仕事が出来なくなったり、仕事が多忙で(長期の海外出張が良い例です。)等と、理事会を正常に構成して運営することが難しくなったりした場合等に、その業務を管理会社などの第三者に頼むことを第三者管理というのです。

 このような場合だけでなく、事務所や店舗のある建物で区分所有となっている場合(区分所有ビル・オフィスと言われるものです)、もとよりそこに住んでいる人がいることなど想定しておらず、かつ、そのような商業ビルの管理には特別な経験と知識が必要なことから、専門知識のある第三者に頼む場合も含まれます。

 今までは、投資用マンションの場合で、そこに住んでいる区分所有者がほとんどおらず、外部に住んでいる方も遠隔地の方が多いなどの場合、管理会社が「管理者」となっているパターンがほとんどであったと思います。今後は、先ほど言ったような高齢化を主要因とするものや、大規模開発等で複合用途の区分所有建物を建設した場合等で採用されるケースが増えてくるのではと予想されます。

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