管理者管理(第三者管理・理事長代行)、役員代行、自主管理支援、規約改正
管理者として適切な専門家は?
管理者としてお願いする方はどのような専門家が良いのでしょうか?
一般的な回答としては「それはマンション管理士では?」となるのでしょうが,私は「マンション管理士」の資格だけでは大変不十分と考えています。「マンション管理士」は単なる名称独占資格で,資格取得の難易度もそれほど高くはなく,実務経験がなくとも「マンション管理士」と名乗れることから,「マンション管理士」というだけでは玉石混交なのが実態です。
「マンション管理士」資格だけでは不十分
十分な実務経験が必要なのは当然なのですが,管理者業務の最も重要なポイントはそれが“共有財産”の管理であるということです。区分所有者全員から収納した管理費・修繕積立金という“財産”を管理する区分所有者全員の代表者(代理人)としての業務の重要性を考えるならば,弁護士や司法書士といった法令で財産管理を業とすることに言及された法律専門職が適任であるのは言うまでもありません。
管理者として適切な専門家は?
1.マンション管理士資格を持っているのは当然。
2.十分な実務経験
3.弁護士や司法書士というプラスアルファの資格
投資として区分所有ビル・オフィスをお持ちの方へ
投資用マンションのみならず,投資目的で区分所有ビル・オフィス(再開発物件等)を保有・運用される方にとっても,第三者管理の導入は重要な課題です。理事長(=管理者)としての業務負担は当然投資目的には含まれておらず,理事長(=管理者)に就任した場合,管理者として行うべきマンション全体の共同の利益と,投資目的にかなう保有区分建物部分との利益が相反する場合のリスクや,訴訟の当事者となるリスクなどは本来の投資目的には含まれていないものです。
複合用途区分建物において,持ち分の少ない住居部分の区分所有者が理事長(=管理者)に収まり,投資目的で保有している商業施設部分に不利な運営されては困るとの心配もあるでしょう。
管理会社に管理者を任せるのは,先に述べた『利益相反』が問題となります。
(管理会社は営利企業で自社に有利な運営を考えるのは当然でしょう。)
公平な立場・考えで管理組合の運営を行う専門家による第三者管理(理事長代行)が必要です。
当相談室代表の金澤義則は、マンション管理士としてだけでなく、司法書士、行政書士、ビル管理士としての知見と豊富なマンション管理実務経験に基づき、マンション、区分所有ビルの運営適正化のお手伝いをします。
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