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マンション管理の三方式

マンション管理の方式は,その運営に対する区分所有者の関与の度合いにより大きく次の3類型に分類されます。

関与の度合い=中
=管理会社委託方式(全部委託・一部委託)= 

管理業務はマンション管理会社に委託し,区分所有者は理事会を構成してマンション管理会社を監督する方式。最も一般的であり,現在の新築分譲マンションはほぼこの方式で販売されており実際上選択肢がない状況です。理事会等の役員就任の負担があります。

 

関与の度合い=小
=第三者管理(管理者管理)=

マンション管理組合の代表者である管理者(=理事長)に区分所有者以外の第三者が就任する方式。投資用マンション等で管理会社が管理者に就任する例が多いのですが,管理を受託している管理会社自身が管理業務を発注する管理者の立場になるのは自己契約に相当し利益相反の問題を孕む危険があります。管理者には管理会社以外の第三者が就任するのが適切です。

 

関与の度合=大
=自主管理方式=

区分所有者自ら,管理費等の収納,会計,管理員・清掃員の手配,保守点検業務の発注を行う方式。大幅な経費削減が見込めますが,その分区分所有者の労力・手間がかかります。適切な支援がなければ、途中で頓挫したり、不適切な業務実施をしてしまうリスクがあります。


マンション管理の方式は,実際上管理会社委託方式しか選ぶことが出来ません。管理会社から見れば,自主管理は管理会社としての仕事が無くなってしまう訳ですし,第三者管理で管理会社自身が管理者に就任するのは余計な責任を背負い込むことになるので,いずれも避けたいのです。結果,管理会社としての業務はしっかりと受託しながら,組合運営の責任は理事会に背負ってもらえる管理会社委託方式だけが提供される状態です。

しかし,本来,分譲マンションをどのように運営するかは所有権者である区分所有者の皆さんに決定権が有るはずです。権利がありながら行使の機会が与えられないのはおかしいと思いませんか?

当相談室は区分所有建物の管理・運営のエキスパートとして、役員代行業務、第三者管理業務、自主管理支援を通じて、皆様のお手伝いをします。

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