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役員の欠格条項

さて、今回は役員の欠格条項についてです。

最近,管理組合の役員について相談されることが多くなって参りました。 役員(理事・監事)となれる資格とか,欠格条項(役員になれない方の条件)とかです。

本年(2016年)3月14日に発表された国土交通省の改正マンション標準管理規約では,

(役員の欠格条項) 第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができな い。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ とがなくなった日から五年を経過しない者 三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない 者をいう。)

と欠格条項が定められています。この条項の逐条的な解説はまた次の機会として,私はこの他に次の欠格規定を設けるべきと考えています。

1.管理費等の滞納者  滞納の管理費を請求する訴訟の相手方となるわけですので,当然とえば当然。

2.管理委託している管理会社  これは「管理者」を含む役員になれないとするとの趣旨です。管理業務を委託する側と受託する側が同一になり,利益相反の問題が出て来るためです。

 管理組合は,区分所有者の皆さんの共有財産である共用部分(不動産)と総有財産である管理費・修繕積立金等(金銭)を管理する財産管理のための団体です。この点を踏まえたうえで管理組合運営する必要があるのです。

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