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マンションの違法民泊 ダメ・絶対!

マンションの賃借人が賃借目的外の民泊を行い、損害が発生したとして、所有者が賃借人らに損害賠償を求めた訴訟の報道がありました。

分譲マンションでの民泊は、住宅としての平穏な使用を目的とする所有者・居住者の利益に反しますので、僕は基本的に反対の立場です。(もちろん投資用マンションなどで所有者の合意形成がなされるなら話は別です。)  マンションの特性、隣接住戸と密接していることや、共用部分(廊下、エレベーター、エントランス、ごみ置き場等々)を共有し共同で使用することを考えると当たり前のことです。  例えていうならマンションでの民泊は、親族で裏山を共有して、仲良く筍や茸を採っていたのに、突然知らない人が、しかも毎日入れ替わりにやって来て、筍や茸を盗り尽くし、毎晩キャンプファイヤーをして騒ぎ、ごみを残して去っていく・・・・。こんな感じのものなのです。  先般、TBSの元ワシントン支局長に対する告発がなされましたが、あれは加害者とされる人が特定出来ていたから告発が可能となったのです。  マンションで子供や女性が被害に会い、加害者が外国など遠隔地に去ってしまったらどうやって告発、被害回復するのでしょう?加害者の特定すら困難を極めるでしょう。民泊事業者は代わって補償したり加害者を連れて来たりはせずに逃げるでしょう。被害が発生してからでは遅いのです。

 しっかりした管理会社は、既に民泊禁止の規約改正を管理組合に提案しています。しかし中には、民泊推進の考えに立つ管理会社もあるようです。グループ会社で民泊事業に乗り出すつもりなのでしょうが、自社グループの利益のために顧客=区分所有者の利益をないがしろにしているとは考えないのでしょうか?そういう会社はお金を得ることだけが価値であると考え、所有し平穏に居住することには価値を見いだしていないのではと思います。

 民泊禁止の規約改正がまだの管理組合は急ぐべきです。  違法民泊を完全に防げるわけではないのですが、強力な抑止力になることは間違いありませんし、 裁判となった場合の勝訴可能性を確実に上げます。  民泊被害の損害賠償請求訴訟は、請求額が140万円以下であれば認定司法書士でも可能です。依頼するのであれば、区分所有法や分譲マンションの管理規約に造詣の深い方が良いでしょう。

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